弁護士費用
弁護士費用について
当事務所に、法律相談や事件の依頼をした場合、大きく分けて以下の種類の弁護士費用が発生いたします。
当事務所では、必要となる弁護士費用については、ご相談の際、ご依頼をいただく前に、
必ず事前に見積もりを提示させていただきご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
1
法律相談料
当事務所では、離婚・男女問題(慰謝料請求)・相続・遺言・交通事故・借金・破産・過払い金請求・労働(労災・残業代・不当解雇)・裁判所から訴状等が届いた場合の法律相談については、初回法律相談料を無料としています。
上記分野以外の相談、あるいは上記分野に関する2回目以降の法律相談については、30分ごとに5,500円(税込)の法律相談料をいただきます。
なお、継続的なご相談の場合には、1時間あたりの2万2,000円(税込)のタイムチャージをいただく場合がございますが、タイムチャージ方式による場合には、ご相談の申し込みの際に事前にご案内を差し上げます。
2
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼された段階でお支払いいただく費用です。事件の結果に関わらず返還することができません。着手金の額については、原則としては、事件の対象となっている経済的利益の額を基準に決めさせていただきますが、事件の内容・難易度等により増減額することがございます。
着手金のお支払いが難しい場合には、事件の内容により、着手金を減額し、報酬を増額することも可能です。詳しくはご相談ください。
3
報酬金
報酬金は事件が終了した場合にお支払いいただく費用です。報酬金の額については、原則として委任事務処理により確保できた経済的利益の額を基準に決めさせていただきます。請求されている側の場合は、原則として、請求されていた金額から減額できた金額を基準に算定することになります。
4
手数料
原則として1回程度の手続で終わる事件での費用をいいます。例えば内容証明郵便・契約書・遺言などの書面を作成する場合の手数料等があります。
5
実費
実費は事件処理のため実際に必要となる費用のことで、裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用などとなります。また、遠方への出張を要する事件については交通費等がかかる場合があります。
ご依頼いただいた事件の内容によっては、予め実費の相当額を予納いただく場合がございます。
6
顧問料
顧問契約は、会社等の事業者に対し、当事務所が、継続的な法的なサービスを提供する仕組みです。
顧問料の中には、電話や面談による法律相談、簡易な契約書の審査や簡易な文書作成に関する相談、その他事業経営・労働管理等のご相談料が含まれています。
顧問料の金額につきましては、原則として月額5万5,000円を基準に、事業の規模、業務内容により決定させていただきますので、ご相談ください。
なお、顧問料は、税法上の経費となります。
一般的な民事事件の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
※ただし、着手金の最低額は11万円(税込)となります。
※事案の内容・難易度によっては、上記基準から増減額することがあります。
離婚の弁護士費用
着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
---|---|---|
示談・調停 | 22万円~ | 22万円~ |
審判・訴訟 | 33万円~ | 33万円~ |
※示談・調停から審判・訴訟に移行する場合には、着手金の差額の11万円をお支払いいただきます。
※離婚事件とは別に、面会交流・子の監護者指定・婚姻費用支払等の手続が裁判所に係属している場合には、別途追加着手金11万円~22万円が発生する場合があります。
※離婚により経済的利益を得た場合、上記報酬金とは別に、得た経済的利益に対し、一般的な民事事件の基準で計算した報酬金が発生します。
交通事故の弁護士費用
弁護士費用特約が使用できる場合 | 弁護士費用特約の基準に基づく弁護士費用を保険会社からお支払いいただきますので、原則、ご依頼者様の負担はございません。 |
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弁護士費用特約が付保されていない場合 | 原則、上記一般的な民事事件の着手金・報酬金の基準によりますが、事件の内容によっては、着手金の一部ないし全部の支払時期を自賠責保険金ないし賠償金の受領時とし、初期費用を抑えることができる場合があります。 |
遺産分割・遺留分侵害額請求の弁護士費用
着手金(税込)
経済的利益(自身の相続分) | 費用 |
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500万円以下の場合 | 22万円 |
500万円を超え3000万円以下の場合 | 4.4% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+33万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+363万円 |
報酬金(税込)
費用 | 一般的な民事事件の報酬金に準じます ただし、報酬金の最低額は22万円となります。 |
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※遺言無効確認訴訟、遺産確認訴訟等の別途の法的手続が必要となる場合にはその内容に応じて追加着手金が必要となる場合があります。
遺言作成の弁護士費用
公正証書遺言作成
基本手数料 | 16万5,000円 |
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非定型遺言の場合 | 内容に応じて11万円~の加算をさせていただく場合があります。 |
自己破産の弁護士費用
個人破産
着手金 | 33万円~ |
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報酬 | なし |
事業者・法人破産
着手金 | 55万円~ |
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報酬金 | なし |
個人の債務整理
着手金 | 債権者1社につき2万2,000円 |
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報酬金 | ①ないし②の合計額 ① 借金減額分の11% ② 返還された過払い金の22% ※ただし、1社あたり2万2000円を最低報酬金とする。 |
刑事事件
着手金
事案簡明な事件 | 22万円~55万円 |
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それ以外の事件 | 33万円~ |
報酬金
事案簡明な事件 | 22万円~55万円 |
---|---|
それ以外の事件 | 33万円~ |
※保釈請求が認められた場合等、身柄を解放した場合には、11万円~55万円の報酬が別途発生します。
当ホームページに掲載していない類型の事件についても、報酬基準を定めておりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。