交通事故

 春日井市・小牧市・犬山市等の方で、交通事故の被害に遭われた方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

このようなお悩みはありませんか?

  • 交通事故の損害賠償について、相手方の保険会社と話をすること自体が苦痛(面倒)だ
  • 相手方の保険会社から示談金を提示されているが、妥当なのかわからない
  • 症状固定と言われ治療費の支払いを打ち切られたが、まだ痛みが残っている
  • 過失割合に納得いかないが、相手方とどう交渉したらいいか?
  • 家族が交通事故に遭い死亡してしまった

保険会社の基準と裁判所基準

 交通事故の被害に遭い、怪我をされたり、死亡された場合には、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益等を事故の加害者に請求することになりますが、事故の加害者が任意保険に加入している場合、加害者の保険会社との間で損害賠償についての交渉を行うことになり、多くの場合、加害者の保険会社から、賠償提示がなされます。

 保険会社の提示なので、妥当だと思って疑いなく応じてしまいたい気持ちになるかもしれませんが、少し待ってください。賠償提示を行ってきた保険会社は、あくまで加害者のために交渉を行っており、相手方保険会社が提示している金額は、自賠責基準ないし任意保険基準という、通常、裁判で認められる基準である裁判所基準よりもはるかに安い基準に基づいて算定されたものであるため、相手方保険会社の提示金額で示談に応じるのは、多くの場合損となります。

 保険会社から賠償提示を受けた場合には、示談に応じる前に、弁護士に賠償提示の内容について相談されることをお勧めいたします。

 そして、弁護士にご依頼をいただければ、相手方保険会社に対し、任意保険基準や自賠責保険基準ではなく、裁判所基準に基づく解決を求めて交渉致します。

 弁護士にご依頼いただければ、交渉自体も弁護士がすべて行いますので、相手方保険会社との対応自体が面倒だという方も、一度弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害について

 「症状固定」とは、交通事故によるけがに対してこれ以上治療を続けても、大幅な改善は見込めない状態のことをいいますが、加害者の保険会社は、事故後3か月から半年が経過した時点で、「症状固定」に至ったとして、治療費の立替払いを打ち切ってくることがあります。

 しかしながら、担当医師が「治療により今後も改善が見込まれる」と判断した場合であれば、加害者の保険会社が治療費の立替払いを打ち切ってきても、通院治療を継続すべきです。

 一方、担当医師も「症状固定」と判断した場合であっても、痛みや機能障害等の症状が残存している場合がありますが、かかる症状固定時に残存している症状については、「後遺障害」として、別途損害賠償を求めていくことになります。

 「後遺障害」の請求に当たっては、第三者機関である自賠責損害調査事務所において、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級には1級から14級の等級がありますが、後遺障害の等級が認定されれば、その認定された等級に応じた損害賠償を相手方保険会社に求めていくことになります。

 加害者保険会社から治療費立替の打切をされた場合や、後遺障害認定手続を行うにあたっては、一度弁護士に相談されることをお勧めします。また、後遺障害が認定された場合、加害者保険会社と交渉することになりますが、後遺障害が認定された場合、後遺障害の侵害が大きくなる分、加害者保険会社が提示する任意保険基準・自賠責保険基準と、裁判所基準の開きは大きくなりますので、適正な損害賠償を得るために、弁護士に相談・依頼いただくことをお勧めします。

過失割合

 過失割合とは、交通事故の責任が加害者と被害者にどの程度あるのか数値化したものです。こちらに過失が認められれば、こちらの過失割合の分だけ、こちらが受領できる賠償金額が減ることになりますし、相手方の損害を賠償する必要も出てきます。

 交通事故の損害賠償の際には、過失割合についても決める必要がありますが、加害者側保険会社から提示される過失割合は、加害者の事実認識や主張に基づくものであり、直ちに納得できるものでない場合も少なくはありません。

 加害者側保険会社の過失割合の提示に納得できない場合も、弁護士に相談されることをお勧めします。ドライブレコーダーの映像や警察の実況見分調書等の証拠や裁判例に基づき、適切な過失割合にについてご説明させていただいた上で、ご依頼をいただければ、過失割合についても加害者側保険会社と交渉します。

当事務所の特徴

 私はこれまで13年間にわたり、複数の保険会社の顧問弁護士を務める東海地方最大規模の総合法律事務所で、被害者側案件・加害者側(保険会社側)案件を問わず、多くの交通事故の案件を解決し、経験を重ねてまいりました。これまでに、 私が受任し解決させていただいた交通事故事件は、350件を超えます。

 また、保険会社側の事件を取り扱う弁護士として、「交通事故加害者の賠償実務」の書籍を共著させていただいており、加害者側保険会社の対応についても熟知しております。

 私自身、5歳の頃に「多発性外骨種」という難病指定されている病気を患い、成長期には、変な方向に伸びた骨が神経を圧迫する神経痛や、関節等の可動域制限、利き手である右手の機能障害等に苛まれました。入通院を繰り返し、歩行困難となり車いす生活となったこともありました。何も落ち度のない交通事故で、大きなお怪我をされ苦しんでいるあなたのお気持ちは、他の人よりも少しだけよく分かるつもりです。

 このような私の経験と強みを生かして、今度は、交通事故の被害に遭い、悩み苦しむあなたのお力になりたい。
どうかお気軽にご相談ください。

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