離婚・男女問題
春日井市・小牧市・犬山市等で離婚・男女問題にお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
このようなお悩みはありませんか?
- 離婚をしたいと考えているが、相手が離婚に応じてくれない
- 離婚することは合意しているが、金銭的な条件の話し合いが進まない
- 離婚することは合意しているが、お互いが子どもの親権者になりたいと譲らない
- 相手の不貞が発覚したので慰謝料請求したいが、相手が不貞を認めない
- 相手の配偶者と肉体関係をもったとして多額の慰謝料請求をされている
離婚を検討されている方
離婚は、相手方との間で合意に至れば、どのような理由であっても、またどのような離婚条件であったとしても行うことが可能です。
しかし、相手方との間で、離婚の合意に至れなければ、離婚するためには、不貞や婚姻関係の破綻等の法律に定められた離婚原因が必要となりますし、離婚条件が合意に至れなければ、最終的には裁判所において離婚条件を決めてもらう必要があります。
当事者間で離婚の協議をしても、合意に至れない場合には、ダラダラと当事者間の協議を続けるよりも、弁護士に交渉を委ねたり、調停や裁判等の法的手続に移行した方が、結果的に早く適正な条件で解決することができる場合が多いです。
また、当事者間で、離婚の合意に至れそうなときであっても、離婚の際に定めるべき離婚条件の見落とし等があると、離婚後にトラブルが残ることもあります。
そのため、離婚に当たっては、あらかじめ弁護士に相談をすることをお勧めします。
不貞慰謝料請求をしたい方
婚姻している夫婦は、互いに貞操義務を有しており、一方配偶者が配偶者でない異性と性的関係をもった時には、他方配偶者は、一方配偶者及びその不貞相手に慰謝料請求をすることができます。
しかしながら、不貞慰謝料の請求を行っても、相手方が不貞慰謝料の請求に応じない場合も多々あり、この場合不貞慰謝料の支払いを求めるには、裁判を起こす必要があります。しかしながら、裁判で不貞慰謝料請求を認めてもらうためには、証拠に基づく立証が必要となりますので、ご自身で対応することは難易度が高いです。
弁護士にご相談いただければ、不貞行為の立証についての見通しを説明させていただきますし、ご依頼をいただければ、相手方に対する慰謝料請求訴訟の対応を行うことも可能です。不貞慰謝料請求については、専門的知識を持った弁護士に相談することをお勧めします。
不貞慰謝料請求をされた方
不貞慰謝料を請求されている場合には、自分に身に覚えのない場合も覚えのある場合も両方あり得ますが、身に覚えのない場合であっても、不貞慰謝料の請求を無視していると訴訟等に巻き込まれるリスクが増えますので、弁護士に依頼して言い分を相手方に説明することが望ましいです。
また、仮に身に覚えがある場合であったとしても、相手が既婚者でないと信じていた場合や、相手から婚姻関係は破綻しているなどの説明を受けていた場合は、きちんとその言い分を説明する必要がありますし、不貞自体に争いがない場合であったとしても、相手方の要求が過大である場合もあります。このような場合には、ご自身の身を守り、過剰な慰謝料の支払いを避けるために、専門的知識を持った弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所の特徴
離婚や男女問題については、他人に相談しづらい問題かもしれません。離婚や男女問題については当事者間では感情的になってしまい、話し合いがうまく進まないこともあるでしょう。そのときには、裁判所での調停や訴訟等の法的手段を利用した解決を目指すことが結果的に近道であることも多いです。
当職は、中部地方最大規模の法律事務所で、13年間にわたり、多くの離婚・男女問題のご相談・ご依頼をお受けし実績を重ねてきました。また、当職自身も子育て世代であり、お子様を思う親の気持ちには共感できることも多いと思います。
当事務所では、離婚・男女問題に関する法律相談については、初回法律相談料を無料とさせていただいております。春日井市、小牧市、犬山市等で離婚や男女関係にお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。あなたにとって最善な解決策を提案させていただきます。