労働問題

 春日井市・小牧市・犬山市等で、残業代請求・解雇・労災等の労働関係の問題でお悩みの方は、お気軽に春日井スマイル法律事務所までご相談ください。

このようなお悩みはありませんか?

  • 残業をしているのに、残業代が会社から支払われない
  • 会社から退職届を提出するよう言われている
  • 会社から「明日から来なくてもいい」と言われている
  • 労災認定を受けたが、労災給付とは別に勤務先の会社の責任を追及したい
  • 家族が仕事中に亡くなり、会社の責任を追及したい

残業代請求

 残業代(時間外手当)とは、所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のことを言います。このうち、法定労働時間を超えて働いた際には、通常、基礎賃金の1.25倍の割増賃金が支払われなければなりませんし、労働が午後10時から午前5時にわたった場合には、基礎賃金の1.5倍の深夜手当が支払われなければなりません。

 残業代は、法律に定められた労働者の権利ですが、残業代の請求には時効があり、残業代請求権は2年で時効消滅してしまいます。
また、いざ残業代を請求するとしても、自分の労働時間をどうやって立証するか、どのような時間を労働時間と扱うか、残業代の計算の基礎となる賃金をどのように考えるか、残業代の具体的な計算をどのように行うか、会社に対しどのように請求を行うか等、多くの問題がありますので、未払残業代の請求を考えている場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

不当解雇

 解雇とは、労働者の同意なく、会社(使用者)側からの一方的な通知により雇用契約を終了させることを言います。会社は、労働者を自由に解雇できるわけではなく、労働契約法上、「客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、解雇は無効となります。

 解雇が無効となった場合、労働者としては復職を求め、不当解雇以降の賃金を請求することができます。また、会社に復職をしたくない場合は損害賠償請求を行うこともあり得ます。会社からの突然の解雇に納得できない方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 また、会社側は、不当解雇と言われるリスクを避けるために、労働者に解雇を告げるのではなく、退職届を書くよう迫る場合もあります。このような退職勧奨は態様によっては退職強要として違法になることもありますが、労働者が自らの意思で退職をしたと評価されれば、その退職の効力を争うことは難しくなります。会社に退職届を書くように言われた場合も、退職届を書く前に一度弁護士に相談することをお勧めします。

労働災害

 労働災害(労災)とは、業務上の理由又は通勤により労働者が被った負傷、疾病、死亡のことをいいます。労災の被害に遭った場合は、まずは労働基準監督署に対し必要書類を提出して、労災申請を行い、労災認定を行う必要がありますが、勤務先の会社が労災申請に協力してくれない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

 また、労災認定を受けた場合、労災保険では治療費や休業補償などが支給されますが、労災保険では慰謝料は支給されませんし、後遺障害の補償も不十分であるため、労災により被った損害すべての賠償を実現するためには、会社に対して安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求する必要があります。
労災認定を受け、労災保険から給付を受けられている方は、会社への損害賠償請求ができないか一度弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所の特徴

 働くことは、生活の糧を得るための生活の根幹です。またそれだけでなく、自己実現の手段でもあります。しかし労働の場面にも様々なトラブルが潜んでおり、これを法的に解決するためには、専門的知識と経験が要求されます。

 当事務所の弁護士は、弁護士登録から13年間、東海地方最大規模の法律事務所において、社会保険労務士とも連携しながら、残業代請求や不当解雇など多くの労働事件を解決してきました。労働者側代理人としても、会社側代理人としても豊富な経験を有しています。
当事務所では、残業代請求・解雇・労災をはじめとした労働事件の法律相談については、初回法律相談を無料とさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。

© 春日井スマイル法律事務所