相続

 春日井市・小牧市・犬山市等での遺言・相続のご相談は、春日井スマイル法律事務所まで。お気軽にお問い合わせください。

このようなお悩みはありませんか?

  • 自分の死後、家族に相続のことで争ってほしくない
  • 自分が認知症になったときのために備えておきたい
  • 親が高齢で、判断能力が低下しているため財産管理が心配だ
  • 遺産分割の進め方が分からない
  • 遺産の分け方や、不動産の評価に争いがあり、遺産分割の話が進まない
  • 家庭裁判所から遺産分割調停の呼出状が届いた
  • 他の相続人に遺産の全てを相続させる遺言書があるため、自分の取り分はないと言われている

相続対策としての遺言作成

 あなたが亡くなった後、あなたの相続を行うためには、相続人全員の協議により、あなたの財産の分割を行う必要があります。

しかしながら、遺産分割協議の過程で、あなたの財産をめぐって相続人間で紛争が発生したり、あなたが本当に財産を託したい人がきちんと財産を継ぐことができないことも起こり得ます。それはあなたにとっても、残されたご家族にとっても不幸なことです。

 それを避けるためには、あなたの財産を、誰に、どのように託したいのかを記した「遺言書」を作成する必要があります。「遺言書」はいつでも作成できると思われるかもしれませんが、あなたが、認知症になってしまえば、遺言書の作成ができなくなることもあります。残される家族のためにも、お早めに遺言を作成されることをお勧めします。

 弁護士にご相談いただければ、残された家族の間で紛争とならないよう、遺言の内容についても一緒に考え、アドバイスをさせていただくこともできますし、公証人役場との連絡・調整をさせていただくこともできます。また、弁護士を遺言執行者に指定することで、あなたの遺言の内容を、責任をもって実現するすることができます。

 遺言を遺したい方だけでなく、自分は遺言を作るべきか迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

認知症対策としての成年後見制度

任意後見

 長寿化の進行により、今はお元気なあなたも、将来、認知症になってしまう可能性は高まっています。

 認知症になってしまえば、判断能力が低下し、自分の財産の管理や、老人ホーム等の施設への入所契約も、自分自身では行えなくなることもあります。将来、認知症等により判断能力が低下した場合、あなたの財産等を管理したり、あなたの代わりに契約を行ってくれる任意後見人を、予めあなたがお元気なうちに選んでおくことができます。

 弁護士にご相談いただければ、予めあなたのご要望をお伺いした上で、あなたのご意向に沿った形で任意後見人として活動することができます。自分が認知症になった時の対策をしたい方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

成年後見

 また、高齢のご家族を介護されている方の中には、ご家族が認知症となって困っている方もいらっしゃると思います。判断能力の低下により、認知症になったご家族の方は、自分自身では財産が管理できない状態となることもありますが、良かれと思ってあなたが代わりにご家族の財産を管理していると、他の相続人の方からクレームや疑いを持ち掛けられ、紛争のきっかけになることにもつながりかねません。

 認知症等による判断能力の低下により、自己の財産の管理が困難な方には、その方に代わって財産管理等を行う成年後見人の選任を裁判所に申し立てることができます。

 成年後見の申立てを行う場合には、本人の財産状況や成年後見を必要とする事情等を裁判所にきちんと説明する必要がありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

遺産分割

相続が発生した場合、亡くなった方が遺言を遺していなければ、相続人全員で、遺産分割の協議を行う必要があります。

相続人の確定

 まずは誰が相続人となるのかを確認する必要があります。亡くなられた方に離婚歴があり、前婚の際の子がいる場合や、本来相続人となる恒例の兄弟姉妹が亡くなっており、代襲相続が発生している場合等、相続人となる方との間に交流がなく、相続関係を確定できなかったり、協議を行うことが困難である場合もあります。このような場合は弁護士に相談をし、相続人調査を行ったうえで、弁護士を通じてその相続人に接触することをお勧めします。

遺産の内容の確定

 遺産分割は、被相続人が亡くなった際の財産を分割するものですが、被相続人の亡くなる直前に、相続人の誰かにより預貯金が下ろされていた場合等、そもそも被相続人の亡くなった際の財産の内容が問題となる場合もあります。

 また、遺産に不動産や被相続人が経営していた会社の株式等がある場合には、それらの取得を希望する相続人と、それらを取得しない相続人との間で、不動産や株式の評価が争いとなることもあります。

 なお、そもそも遺産の内容が債務超過である場合には、相続放棄を検討すべき場合もあります。
遺産の内容の確定にあたり、これらが問題となる場合には弁護士に相談することをお勧めいたします。

遺産分割の内容

 遺産分割は、相続人全員で合意に至る必要があります。相続人全員で合意に至ることができるのであれば、その内容はどのようなものであっても構いませんが、相続人全員で合意に至ることができなければ、裁判所における遺産分割調停・審判で、解決を目指すことになります。

 裁判所での解決となる場合には、法定相続分での解決が基本となりますが、相続人の一部が生前贈与を受けている場合には、その生前贈与を特別受益として持ち戻すべきかが問題となることがありますし、相続人の一部が、遺産の増加・維持に寄与していた場合には、その一部の相続人に寄与分として多く財産を相続させるべきかが問題となることがあります。

 遺産分割に際し、どのような提案を行い、どのような交渉をすべきか、あるいは相手からの提案にどのように対応すべきかの判断をご自身で行うのは難しい場合もありますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

遺言無効・遺留分侵害額請求

 あなたには財産を相続させない遺言が存在する場合、あなたは何も相続することはできないのでしょうか。
この点、あなたに財産を相続させない遺言が作成された当時、遺言者が重い認知症を患っていた等、遺言者に遺言能力が認められない場合には、遺言が無効となる場合があります。

 また、遺言が無効とならない場合であっても、遺言の内容が、あなたの遺留分を侵害するものである場合には、遺留分に相当する金額について、他の相続人に請求する権利が発生しますが、この遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害されていると分かった日から1年以内に行使する必要があります。

 遺された遺言に納得できない場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所の特徴

 相続は「争族」と言い換えられることもあるように、これまでの確執や感情のもつれも相まって、当事者だけでは解決できないことも多くあります。このような相続問題を解決するためには、相続に関する幅広い法的知識はもちろんのこと、感情的にもつれた相続人間の関係をどのように調整していくための経験・人間力も必要となります。

 当事務所の弁護士は、弁護士登録後13年にわたり、東海地方最大規模の事務所で、多くの相続案件を解決し、経験を重ねてまいりました。また、相続税の申告や不動産の相続登記等に関しては、税理士や司法書士と密接に連携してワンストップで解決できる体制を整えております。

 当事務所では、遺言・相続については、初回法律相談料は無料としておりますし、ご高齢等で当事務所にお越しいただくことが難しい場合には、ご自宅やご入所先施設へ出張して法律相談を行うことも可能です。
まずは、お気軽にお問合せください。あなたにとって最善な解決策を提案させていただきます。

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